OSS申請とは
OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)とは自動車保有に関する多くの手続きや税金の納付などをオンライン申請で一括で行うサービスです。
弊所はAINAS(OSS申請共同利用システム)を導入しております。
OSS申請のメリット
・登録完了までの期間短縮
OSSによる申請の場合、車庫証明の交付が通常の紙申請よりも早くなる『傾向』があります。これにより登録完了までの日数を短縮することができます。
・車庫証明申請書がないなため押印や記入が不要
OSS電子申請は車庫証明の情報も電子的に作成するため、情報量の多い申請書の記入や複数箇所への押印が一切不要となります。また、デモカー登録、商品者登録等で同じ保管場所で反復継続的に車庫証明申請をする場合、スキャンした所在図や配置図を使い回すことができます。
・車庫証明申請において警察署に訪問する回数が減少
『紙』の車庫証明申請は申請(提出)に1回、ステッカーと証明書の交付(受取)に1回の計『2回』警察署へ訪問する必要があります。『OSS』を活用すると申請はスキャンしたデータを送信するため警察署へ行くのはステッカーを受理するための『1回』のみとなります。なお、車庫証明は電子的に発行され自動的にOSSシステムに反映されます。
・登録依頼の際の費用が減少
行政書士事務所に登録業務を依頼する際、業務が簡素化されるため、通常の紙申請に比べて数千円程度費用を抑えることができます。
・登録印紙手数料が減少
OSS電子申請は国策として推進されており、現在では新車新規登録と継続検査では登録手数料が紙申請にくらべて安く設定されています。
・OCRの誤読による車検証の誤りがない
紙申請の場合、OCR用紙を運輸局の機械で読み取りそれが車検証となるため、まれに形の似た別の字として誤読され誤った状態の車検証が発行される場合があります。OSS電子申請では、元データがデジタルデータのためこのような不具合が発生することがありません。
OSS申請のデメリット
・車庫証明申請と登録を分離して依頼できない
OSS申請は車庫証明・登録・税申告を一括して行う必要があります。したがって、紙で交付された車庫証明をOSSの登録に活用することはできませんし、OSSで交付された車庫証明を紙の証明書に変えることはできません。
・税申告書の控えが出ませんので、お客様に税申告書の控えをお渡しする事ができない
紙申請の場合、複写式の税申告書を自動車税事務所に提出し控えがでますが、OSS申請の場合はその控えが発行されません。当事務所では、それの代わりとしてOSS申請の税の納付に関する資料(OSSシステムより印刷)を納品時に添付させていただいており、詳細の登録事項や立替金の詳細が記載されているものとなり税申告書の代わりとなります。
・OSS申請時点で全ての書類が揃っていないと申請出来ません。
車庫証明・登録・税申告を一括して行う性質上、登録依頼の際は書類一式をお預かりさせていただく必要があります。車庫証明の申請を先にして交付までの間に印鑑証明や委任状をご用意するということはできません。(登録書類、車庫申請書類が最初から必要となります。)
OSS申請要件
・自賠責保険はe-jibaiに対応していること(新規登録)
・譲渡情報を電子情報(AIRAC)にて送信し送信方法をOSSにすること(新規登録)
・保安基準適合が電子化されていること(中古新規)
・警察署に直接書類で車庫申請した場合はOSS申請出来ません(車庫申請のみお客様が申請は不可)
・相続、贈与、合併、分割、判決による譲渡譲受である場合は対応しておりません。
・減免登録、未成年者が所有者となる登録は対応しておりません。
OSS申請必要書類
新車新規登録
登録書類
・完成検査終了証又は車の情報が分かる物【「車名」「型式」「車体番号」「長さ、幅、高さ」「型式指定、類別区分番号」】
・新所有者の印鑑証明書(原本のみ・3ヵ月以内のもの)
・新所有者の委任状(実印のみ)
・新使用者の住所証明物(印鑑証明書、住民票、登記簿謄本等・コピー可・3ヵ月以内のもの)
・新使用者の委任状
・諸費用(自動車税種別割、自動車税環境性能割、重量税)の金額のわかるもの
・所有権有の場合は所有権留保依頼書
・希望番号有の場合は希望番号予約済証又は希望番号及び受付番号のわかるもの
車庫証明書類
・自認書又は使用承諾証明書
・所在図
・配置図(代替車両の有無、代替車両有の場合は代替車両のナンバーを記載して下さい。)
・申請者の住所と本拠の位置が異なる場合は本拠の位置の住所証明物(公共料金領収書等で3ヵ月以内のもの)
中古車新規登録
登録書類
・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
・譲渡証明書(旧所有者の実印)
・新所有者の印鑑証明書(原本のみ・3ヵ月以内のもの)
・新所有者の委任状(実印のみ)
・新使用者の住所証明物(印鑑証明書、住民票、登記簿謄本等・コピー可・3ヵ月以内のもの)
・新使用者の委任状
・諸費用(自動車税種別割、自動車税環境性能割、重量税)の金額のわかるもの
・所有権有の場合は所有権留保依頼書
・希望番号有の場合は希望番号予約済証又は希望番号及び受付番号のわかるもの
車庫証明書類
・自認書又は使用承諾証明書
・所在図
・配置図(代替車両の有無、代替車両有の場合は代替車両のナンバーを記載して下さい。)
・申請者の住所と本拠の位置が異なる場合は本拠の位置の住所証明物(公共料金領収書等で3ヵ月以内のもの)
移転登録・転入登録(名義変更)
登録書類
・自動車検査証(原本)
・譲渡証明書(旧所有者の実印)
・旧所有者の印鑑証明書(原本のみ・3ヵ月以内のもの)
・旧所有者の委任状(実印のみ)
・新所有者の印鑑証明書(原本のみ・3ヵ月以内のもの)
・新所有者の委任状(実印のみ)
・新使用者の住所証明物(印鑑証明書、住民票、登記簿謄本等・コピー可・3ヵ月以内のもの)
・新使用者の委任状
・諸費用(自動車税環境性能割)の金額のわかるもの
・所有権有の場合は所有権留保依頼書
・希望番号有の場合は希望番号予約済証又は希望番号及び受付番号のわかるもの
・旧ナンバ-プレート(ナンバ-プレートを変更する場合のみ)
・車検証の情報と旧所有者の情報に変更がある場合のみ住民票、戸籍等、登記簿謄本等で3ヵ月以内のもの
・古物許可番号のわかるもの(商品車の場合)
車庫証明書類
・自認書又は使用承諾書
・所在図
・配置図(代替車両の有無、代替車両有の場合は代替車両のナンバーを記載して下さい。)
・申請者の住所と本拠の位置が異なる場合は本拠の位置の住所証明物(公共料金領収書等で3ヵ月以内のもの)
一時抹消登録
登録書類
・自動車検査証(原本)
・新所有者の印鑑証明書(原本のみ・3ヵ月以内のもの)
・新所有者の委任状(実印のみ)
・旧ナンバ-プレート
移転抹消登録
登録書類
・自動車検査証(原本)
・譲渡証明書(旧所有者の実印)
・旧所有者の印鑑証明書(原本のみ・3ヵ月以内のもの)
・旧所有者の委任状(実印のみ)
・新所有者の印鑑証明書(原本のみ・3ヵ月以内のもの)
・新所有者の委任状(実印のみ)
・車検証の情報と旧所有者の情報に変更がある場合のみ住民票、戸籍等、登記簿謄本等で3ヵ月以内のもの・旧ナンバ-プレート
・古物許可番号のわかるもの(商品車の場合)
OSS申請手続代行料金(普通車)
月に複数(自動車登録、車庫証明申請の合計)ご依頼頂ける場合、報酬額をさらにお安くさせて頂きますのでご相談下さい。
品川、世田谷ナンバ-管轄のOSS申請手続代行を承ります。
必要書類を送付いただければ原則、到着日の翌営業日に申請させて頂きます。
お急ぎで書類到着日の当日申請希望の場合、ご相談下さい 。
個人のお客様、全国のディ-ラ-様、全国の行政書士様、全国の士業の皆様、ご依頼お待ちしております。
OSS申請手続代行料金
手数料+諸費用※1+登録印紙代+プレ-ト代※2+送料※3
※1諸費用=自動車税種別割、自動車環境性能割、重量税等
※2プレート代=ナンバー変更がある場合のみ(東京都は一般ナンバー1450円、希望ナンバー4140円)
※3送料=特にご指定が無ければヤマト便で発送致します。
品川、世田谷ナンバ-管轄OSS申請手続代行料
登録科目 | 手数料(税込) |
---|---|
新車登録 | 8800円 |
新車デモカー登録 | 7700円 |
移転登録 | 8800円 |
転入登録 | 8800円 |
商品車登録 | 7700円 |
変更登録 | 8800円 |
一時抹消登録 | 3300円 |
変更抹消登録 | 3300円 |
移転抹消登録 | 3300円 |
東京運輸支局(品川ナンバ-、世田谷ナンバ-管轄一覧)
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