遺言
相続が争族にならないために、有効で適切な遺言書作成の支援をいたします。
近年、日本の高齢化社会を背景に、遺産分割をめぐる相続人同士の紛争が増えています。
遺言は、遺言者の最終意志を死後に実現することができると同時に、予想される争いを未然に防止する機能を果たしてくれます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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特徴 | ・自分で書いて作成する。 ・費用がかからず手軽にできる。 ・紛失、偽造・変造や隠蔽・破棄の危険がある。 |
・公証人と証人2名以上の立会いのもとに公証役場で作成される。 ・自宅や入院先での作成も可能であるが、出張費(病床執務、日当・旅費)が加算される。 |
作成方法 | 遺言者が、自分で「全文」「日付」「氏名」を自書して「押印」する。 ただし、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合は、その目録については自筆することを要しないが、その目録の各ページ(両面にある場合は、その両面)に署名し押印する。 |
証人2名以上の立会いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を遺言者が確認して、内容に間違いがなければ遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名・押印する。 |
作成の費用 | ほとんどかからない。 | 財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払う。なお、手数料は公正証書遺言を作成する前に公証役場から提示される。 |
証人 | 不要 | 2人以上必要(通常2名) |
保管方法 | 遺言者本人が保管するか、遺言者が死亡したことをすぐに知ることができる立場のもので信頼の置ける次のような者に保管を委ねる。 ・遺言によって財産を多く取得する者。 ・遺言書で遺言執行者に指定した者。 |
「原本」(遺言者、公証人および証人が署名・押印したもの)は公証役場に保管され、「正本」「謄本」が遺言者に交付される。 遺言の執行は「正本」「謄本」のいずれでも可能である。 「謄本」を遺言者が保管し、「正本」を遺言者が死亡したことをすぐに知ることができる立場のもので信頼の置ける次のような者に保管を委ねる。 ・遺言によって財産を多く取得する者。 ・遺言書で遺言執行者に指定した者。 |
家庭裁判所への検認 | 遺言書保管所に保管されている遺言書については、検認の規定は適用されない。 | 不要 |
科目 | 手数料(税込) |
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自筆証書遺言作成サポート | 33,000円〜 |
公正証書遺言作成サポート | 55,000円〜 |
※上記のご利用料金の他に、申請のための法定費用等がかかります。
相続
相続は、人の一生の中で避けては通れない非常に重要な問題です。
財産がたくさんある人もそうでない人も、死亡すれば相続は必ず開始します。
悲しむ間もなく多くの儀式や手続きに追われてしまい、冷静な判断ができないこともあります。
相続には、遺言に従って遺産を分ける遺言相続と、法律に定められた者が法律に定められた通りに遺産を分けもらう法定相続があります。
日本は、法定相続が基本となっています。
財産を相続し、相続人の方の管理に移すには、いろいろな手続きが必要になります。
・被相続人の生前の意思の確認手続(遺言書の有無の確認)
・相続人の調査
・相続財産の調査
・相続財産を相続人がどのように分けるかを確定する手続(遺産分割協議)
・各相続人が相続によって取得した相続財産の名義変更手続
以上のように進みます。
また財産は、プラスだけとは限りません。
ご相談いただければ、事案に応じたアドバイスやお手伝いをさせて頂きます。
科目 | 手数料(税込) |
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相続財産調査 | 22,500円〜 |
相続財産目録作成 | 22,500円〜 |
相続人調査 | 22,500円〜 |
相続人関係図作成 | 22,500円〜 |
遺産分割協議書作成(原案、協議立会い含む) | 55,000円〜 |
名義変更手続き | 別途お見積り |
※上記のご利用料金の他に、申請のための法定費用等がかかります。
相談
登録科目 | 手数料 |
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メール相談 | 無料 |
対面相談 | 無料 |